朝倉市朝倉地域体育施設ご利用に関する
【減免団体使用規定の一部改定について】
平素より朝倉市朝倉地域体育施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、スポーツ少年団の「減免」による施設利用について、より適正な運営と公平な施設利用を図るため、以下のとおり使用規定を一部改定いたしました。つきましては、対象団体の皆様におかれましては、内容をご確認の上、今後の施設利用にご協力くださいますようお願いいたします。
【改定内容】
1.参加費を伴う大会開催時の減免について
- 参加費を徴収し、かつ市外のチームを含んで開催する大会は、100%減免の適用は「4時間以内の使用」に限定いたします。
- 4時間を超えて使用する場合は、50%減免の扱いとなります。
- 大会前日の準備等で施設を使用される場合も、同様の適用となります。
2.大会開催時の提出書類について
- 該当する大会については、大会要項を事前に作成のうえ、受付へご提出ください。
3.不正使用に関する対応について
- 名義貸し、又貸し等、不正な使用が確認された場合は、今後の利用をお断りすることがあります。
4.年間早期予約での大会開催について
- 年間の早期予約により実施される大会試合等(カップ戦)についても上記の規定が適用されますので、ご留意ください。
※2025年8月1日以降の新規申請分については、上記の内容が適用されます。2026年度からは、すべての団体が適用となります。
本規定は、すべての減免団体様に公平な利用機会を確保することを目的としております。今後とも円滑な施設運営にご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。